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2015.10.05

島根県 「専門人材確保推進事業費補助金」 のご案内

県内の中小企業者が県外からの専門的な人材を確保する上で活用できる島根県補助金です。詳細な要綱や申請書類等はこちらの島根県HPで入手できますのでご確認ください。チラシはこちら

<申請時期>採用(出向)内定後、雇用(出向)開始日までに補助金交付申請書を提出してください。

<申請期限>平成28年2月29日(月)

<問い合わせ・申請先>〒690-8501 松江市殿町1番地(島根県庁本庁舎2F)

                島根県商工労働部雇用政策課 雇用対策グループ TEL:0852-22-5365

【補助対象となる経費】

①給与費(補助率:1/2  補助限度額:1,250千円/人)  

  UIJターンした専門人材の雇用(出向)開始日から起算して3ヶ月経過する日(平成28年3月31日を超える場合は、平成28年3月31日)までの期間に、給与規則等に基づき専門人材に支給する給与、通勤手当、住居手当等の手当及び社会保険料の事業主負担分又は、出向元に支払う負担金等のうち給与費分。ただし、出張旅費、出張手当等事業活動に伴い支給される経費は対象外。

※雇用(出向)開始日から3ヶ月経過する日までに支出された経費のみが対象となります。なお、出向元に支払う負担金等で算入できる対象経費は、出向した日から3ヶ月経過する日 までの期間分を限度とする。

②移転費(補助率:1/2  補助限度額:200千円/人)

  補助金の交付決定日以降、雇用開始日から起算して3ヶ月経過する日(平成28年3月31日を超える場合は、平成28年3月31日)までの期間に、規則等に基づき専門人材に支給する、就業のために必要な県外居住地から県内居住地までの移転費(引越費用、赴任旅費)、又は出向元に支払う負担金等のうち移転費分。

③視察旅費(補助率:1/2  補助限度額:100千円/件)

  UIJターンの検討を目的とした、視察企業等やその周辺の生活環境を確認するための旅費で、規則等に基づき支給する、県外の居住地と視察企業等間の往復旅費(宿泊費を含み、視察地巡回に要する経費を除く。)1回分。視察に家族が同行する場合、家族の旅費も対象。ただし、雇用開始日前6ヶ月以内の視察旅費。(補助金の交付決定日前に支出した旅費も含む。ただし、専門人材が雇用された場合のみ支出対象経費として算入できる。

(対象経費についての注意事項)

①給与規則等に支給根拠があり、総勘定元帳、賃金台帳、領収書等の関係書類で支出内容が確認できることが必要です。

②消費税及び地方消費税は補助対象経費から除外します。補助申請にあたっては、消費税及び地方消費税の額を減算して申請し てください。

③上表の経費を対象とする国又は独立行政法人の補助金と重複して申請することはできません。

【補助対象となる専門人材】

 下記ア~オのような人材で概ね3年以上の実務経験を有し、雇用される際の年間換算給与額が原則360万円以上の者(申請事業者の3親等以内の親族は除く)

ア 経営人材・経営サポート人材

経営者や経営を支える右腕として企業マネジメントに携わる人材

  例) 企業経営や企業等での事業管理等のマネジメント経験者など

イ 販路開拓人材

新規事業や海外現地事業の立ち上げなど、企業にとって新たな販路を開拓し、売り上げ増等の効果を生み出す人材

  例) 商社等での営業や新規事業の立ち上げ経験者、海外事業企画等のグローバルビジネス経験者など

ウ 事業再生人材

企業価値の向上に向けて、企業が抱える課題を解決(財務再構築・事業再編等)し、事業再生を推進する人材

  例) 金融機関のOB等で事業再生に係る案件をマネジメントして手がけた経験を有する者など

エ 生産性向上人材

開発や生産等の現場で新たな価値(改善による生産性向上、新たな製品開発に取り組む等)を生み出す人材

  例) 企業等の工場長の経験者、技術者として開発リーダー等を経験した者 など

オ その他

受け入れ先で求められる分野等で、セクションやプロジェクトのリーダー等を務めるなど、県内企業等において事業を支え、牽引することができる人材

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