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2016.06.08

平成28年度 「建設産業異分野進出初期投資補助金」のご案内(島根県土木部土木総務課建設産業対策室より)

 建設業者等が異分野に進出するための初期設備投資や、進出した異分野での事業拡張に要する設備投資経費の一部を補助します。

【対象者】
次のいずれかに該当する者
(1)次の要件を全て満たす者(知事が認めるものに限る。)
・県内の中山間地域等に本店を置く事業者で、島根県建設工事入札参加資格を有するもの
・直近の決算における完成工事高が10億円未満であること
(2)次の要件を全て満たす者(知事が認めるものに限る。)
・県内の中山間地域等に本店を置く事業者で、島根県測量・建設コンサルタント業務等入札参加資格を有するもの
・直近の決算における売上高が10億円未満であること
(3)異分野進出事業を行うために設立された法人で、次の要件を全て満たす者
・出資者の全てが県内に本店を置く事業者であること
・(1)又は(2)に該当する者の出資割合が50%を超えていること
・常勤役員に出資者である(1)又は(2)の役員が1名以上就任していること
(4)農地所有適格法人で、次の要件を全て満たす者
・(1)又は(2)に該当する者の出資割合が10%以上であること
・常勤役員に出資者である(1)又は(2)の役員が1名以上就任していること

【異分野進出事業とは】
次の要件を全て満たすもの
(1)日本標準産業分類(外部サイト)に掲げる大分類D建設業又は小分類742土木建築サービス業に属する事業以外の分野(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律において規制の対象とされる営業を除く。)に進出するものであること
(2)中山間地域等の経済活性化及び地域雇用の創出に資するもの
(3)異分野進出事業に専任で従事する者(事業主、取締役を除く。)が3名以上いること。ただし、農業分野においては兼任での従事を認める。

【対象事業】
(1)異分野進出事業を開始するための設備投資
(2)異分野進出事業を拡張するための設備投資(同一事業に対して1回まで)

【対象経費】
・建設産業異分野進出初期投資補助金交付要綱第6条(別表1)に定めるもの

【補助率及び補助金額】
・補助率:対象経費の1/3以内
・補助金額:100万円〜400万円以内

【その他】
(1)事業計画認定申請書の受付後、現地ヒアリング及び調査等を行った上で、審査会による審査を行います。
・審査の結果、ご希望に添えない場合があります。
・事業計画認定申請書の受付から事業(計画)認定までに2カ月程度の時間を要しますので、十分な余裕を持って事前協議を行ってください。
(2)事業の終了後5年間、毎営業年度終了後に「事業状況報告書」(様式第12号)を提出していただきます。

交付要綱等、詳細はこちらをご覧ください

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