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2016.08.08

平成27年度補正予算「中小企業等の省エネ・生産性革命投資促進事業費補助金」3次公募について(資源エネルギー庁)

①公募期間<3次公募>
平成28年7月29日(金)~平成28年9月9日(金)※17:00必着
※申請書類は、配送状況が確認できる手段で郵送してください。
② 補助対象事業者
以下全ての要件を満たす事業者が補助対象事業者です。
1.国内において事業活動を営んでいる法人及び個人事業主。
2.原則、本事業により国内において設置する補助対象設備の所有者であること。
3.法定耐用年数の間、導入設備等を継続的に維持運用できること。
4.導入した補助対象設備等に関する使用状況や設備導入による事業効果等について、SIIあるいは国からの依頼により調査を実施する場合、必ず協力できること。
5.経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。
③ 補助対象となる事業
以下の全ての要件を満たす事業が対象となります。
1.日本国内で既に事業活動を営んでいる既築の工場・事業場・店舗等(以下、「事業所」という。)において使用している設備を更新する 事業であること。
2.既設設備を省エネルギー性の高い補助対象設備へ更新することにより、省エネルギー効果が得られる事業であること。
3.補助事業者は事業終了後、1か月間の省エネルギー量の実績値を基に1年分の省エネルギー量を算出し、事業完了後90日以内にSIIへ成果報告を行うこと。但し、前記によりがたい場合は、事業完了後1年間のデータを取得し、データ取得完了後 90日以内に補助事業の内容及び成果をSIIに報告することも可とする。
4.SIIが必要と認めたものについては、その事業の交付申請及び成果報告内容を公表できる事業であること。
④補助対象設備
補助対象となる設備区分は、以下の区分です。
・高効率照明
・高効率空調
・産業ヒートポンプ
・業務用給湯器
・高性能ボイラ
・低炭素工業炉
・変圧器
・冷凍冷蔵庫
産業用モータ  NEW
・FEMS・BEMS NEW

なお、FEMS・BEMSを除く、全ての補助対象設備は、本事業において定める公募要領(設備導入補助)の「別表1 補助対象設備区分と設備区分毎に定める基準エネルギー消費効率一覧表」 (以下、「別表1」という。)に該当する設備であること。
各補助対象設備の補助対象範囲も「別表1」に記載のある範囲とする。
FEMS・BEMSについては、公募要領(FEMS・BEMS導入補助)の「EMS機能要件表」に該当する設備であることとする。
⑤補助率
補助対象経費の3分の1以内
※補助対象経費は購入する補助対象設備の設備費用のみとなります。
⑥ 補助金限度額
上限:1事業者あたりの補助金 1.5億円
下限:1事業所あたりの補助金 50万円(中小企業者及び個人事業主の場合は30万円)
(いずれの場合も補助金下限額未満は対象外)

公募要領等、詳しくはこちらをご覧ください。

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