新着情報

2018.07.30

平成30年7月豪雨災害対策特別資金の創設について(島根県中小企業課)

  平成30年7月5日からの豪雨により被害や影響を受けた中小企業者等に対し、既存の「災害復旧資金」の内容を優遇する形で「災害対策特別資金」を創設し、一層の金融支援を行ないます。

●制度名:平成30年7月豪雨災害対策特別資金
●対象者:平成30年7月豪雨災害(以下、「豪雨」という。)により、被害や影響を受けている中小企業者等であって、次の要件のいずれかに該当するもの。
(1)直接的な被害を受けたもの
(2)間接的な被害のうち次のいずれかに該当するもの
ア豪雨に起因して、原則として売上高等(売上高、販売数量、売上総利益率又は営業利益率をいう。以下同じ。)が前年同時期に比して5%以上減少していること。
イ豪雨に起因して、原則として売上高等が前年同時期に比して5%以上減少することが見込まれること。
●融資限度額:1億2,000万円
(注)運転資金の融資実行可能額は「融資限度額」、「棚卸資産の被害と事業用資産以外の被害(機械設備等の修繕費を含む。)の合計額」又は「月商の6ヶ月分」のうち最も低い額です。
●資金使途:設備資金、運転資金
●融資期間:12年以内(据置期間3年以内を含む。)元金均等分割返済
●貸付利率:責任共有利率年1.25%(固定)、責任共有外利率年1.10%(固定)
※ただし、借入後3年間は年0%(固定)とする。
●信用保証料率:年0.20%~1.20%
※ただし、借入後3年間は年0%とする。
●取扱期間:平成30年7月26日から平成31年3月31日まで

※詳しくはこちらをご覧ください。

ページの先頭へ