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2018.04.25

IT導入補助金(平成29年度補正 サービス等生産性向上IT導入支援事業)公募のお知らせ【一次公募4月20日(金)~6月4日(月)】、【二次公募6月中旬予定】、【三次公募8月中旬予定】

【補助対象経費】
ソフトウエア、クラウド利用費、導入関連経費等
本補助金のホームページに公開されているITツールが補助金の対象です。

【補助金の上限額・下限額・補助率】
上限額50万円、下限額15万円、補助率1/2以下

(注)交付決定前に契約・導入さて発注した経費は補助対象となりません。必ず交付決定を受けた後に補助事業を開始して下さい。

【公募期間】
平成30年4月20日(金)~6月4日(月)まで

 【補助対象となる事業者】
本事業の補助対象者は、次のすべての要件に該当する者に限ります。
1.中小企業・小規模事業者等であること。
2.日本国内で事業を行う個人または法人であること。
3.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する「風俗営業」、「性風俗関連特殊営業」及び「接客業務受託営業」を営む者でないもの。
ただし、旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する許可を受け旅館業を営むもの(風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営むものを除く。)を除く。

4.申請者(中小企業・小規模事業者等)またはその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力でないこと。反社会的勢力との関係を有しないこと。また、反社会的勢力から出資等資金提供を受けている場合も対象外とする。
5.申請者(中小企業・小規模事業者等)の労働生産性(※1)について、補助事業を実施することによって3年後の伸び率1%以上、4年後の伸び率1.5%以上、5年後の伸び率2%以上またはこれらと同等以上の生産性向上を目標とした計画を作成すること。原則として、労働生産性の向上を目標とした計画及び導入するITツールによる生産性向上指数に類する独自の数値目標(※2)を作成すること。
 ※1労働生産性とは、粗利益(売上-原価)/(従業員数×1人当たり勤務時間(年平均))により算出された値。
 ※2独自の数値目標例:従業員あたり顧客数、従業員あたりの外国人客数、営業員あたりの取引業者数、営業員あたりの取引品目数、従業員あたり診療報酬点数等、従業員あたり製造量又は生産量、時間あたりの顧客数(配送数・接客数等)等
6.独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する「SECURITY ACTION」の「★一つ星」または「★★二つ星」いずれかの宣言を行うこと。また、宣言内容の確認に際し事務局が一部の交付申請情報を独立行政法人情報処理推進機構(IPA)と共有することに同意すること。
7.補助金交付申請内容については、「IT導入支援事業者を含む“第三者”による総括的な確認(※)」を受けること。補助金の交付申請内容について、その確からしさをIT導入支援事業者等の第三者が総括的な観点で担保する目的で行うものです。なお、ここで言う“第三者”に関しては、何らかの資格保有者や中小企業支援機関等に所属する者による総括的な確認を受けることでも差し支えありません。
8.IT導入支援事業者を通じて、生産性向上に係る情報(売上、原価、従業員数及び就業時間)等を事務局に報告すること。
9.補助事業に係るすべての情報について、事務局から国に報告された後、統計的な処理等をされて匿名性を確保しつつ公表される場合があることについて同意すること。
10.経済産業省から補助金等指定停止措置または指名停止措置が講じられていない者であること。
11.本事業における「IT導入支援事業者」に登録されていない者であること(昨年度の事業においてのみ登録されている場合は、この限りではない)。


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