新着情報

2013.09.26

「平成25年豪雨災害対策特別資金」が創設されました

 平成25年7月又は同年8月に県西部を中心に発生した豪雨災害により、原則として最近1ヶ月の売上高等が前年同月比で10%以上減少した中小企業者又は組合であって、(1)直接的な被害を受けた方、または、(2)間接的な被害を受けた方が対象となります。

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