新着情報
2021.07.28
島根県飲食店等事業継続特別給付金のご案内(申請受付期間:令和3年7月30日~令和3年10月31日)
1.給付対象
令和2年12月1日までに「飲食店営業」又は「喫茶店営業」の許可を受けている店舗(但し、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、調理等を行う自動販売機は除く。)
2.給付要件
次に掲げる要件の全てを満たすこと。
· 直近期の総売上高(飲食店等営業以外も含めた総売上高)が、その前期または前々期と比較して減少、かつ次のアまたはイのいずれかを満たすこと
ア飲食店等営業に係る売上高が、直近期とその前期又は前々期を比較して30%以上減少
イ飲食点等営業に係る売上高が、令和2年12月から令和3年3月までの売上高の合計と前年同期間または前々年同期間の売上高の合計を比較して50%以上減少
※飲食店営業に係る年間売上が1店舗あたり50万円以上であること
※創業間もなく、売上高の比較ができない事業者等は特例措置があります。
·事業継続の意思があり、かつ、新型コロナウイルス感染症対策をした営業を行うこと
3.給付額
基準となる年間売上高(前期または前々期)に応じて、1店舗あたり定額を給付
※但し、1事業者あたりの給付上限額は200万円
[1店舗あたりの給付額] | |
1店舗あたりの年間売上規模 | 給付額 |
(1)1,500万円未満 | 50万円 |
(2)1,500万円以上2,000万円未満 | 65万円 |
(3)2,000万円以上2,500万円未満 | 80万円 |
(4)2,500万円以上3,000万円未満 | 90万円 |
(5)3,000万円以上3,500万円未満 | 100万円 |
(6)3,500万円以上4,000万円未満 | 110万円 |
(7)4,000万円以上 | 120万円 |
4.給付の受付等
令和3年7月30日(金)から受付を開始。
(1)電子申請
令和3年7月30日(金)9:00から10月31日(日)23:59受付分
※電子申請はこちら(外部サイト「島根県飲食店等事業継続特別給付金ホームページ」)
(2)郵送申請
令和3年7月30日(金)から10月31日(日)消印有効
※簡易書留など、郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。
※宛先
〒690-0841島根県松江市向島町140-1
TSKさんいん中央テレビ本社内
島根県飲食店等事業継続特別給付金事務局宛
5.申請支援
県内8市において、【予約制】サポートデスクを開設し、申請のサポートを行います。
申請書類の確認等を事前にサポートデスクで行われると申請をスムーズに行うことができます。
パソコンをお持ちでない方も、サポートデスクにて電子申請を行うことができますので、申請書類をご準備の上、ご利用ください。
サポートデスクの詳細はこちら(外部サイト「島根県飲食店等事業継続特別給付金ホームページ」)
【サポートデスク予約】
オンライン予約はこちら(外部サイト「島根県飲食店等事業継続特別給付金ホームページ」)
電話0120-168-025(土日・祝日を除く9:00-17:00)※コールセンターを兼ねています。
6.詳細・お問い合わせ
(1)手続き、申請書類等、詳細
島根県飲食店等事業継続特別給付金ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
(2)問い合わせ先・相談窓口・コールセンター
電話0120-168-025(土日・祝日を除く9:00-17:00)
※令和3年7月27日(火)9:00より開設しています。