新着情報
2016.12.02
年末にかけての経営力向上計画の申請について
年末にかけての経営力向上計画の申請について
中小企業庁から、中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」の年末にかけての申請に関し、以下のとおり案内が出ております。
(中小企業庁からの案内) 固定資産税の賦課期日が毎年1月であることから、年末にかけて、経営力向上計画の申請が急増することが見込まれます。 年内に経営力向上計画の認定を受けたい場合には、極力早期に申請をお願いします。特に、12月に入ってからの申請は、年内に認定が得られない可能性がありますので、十分にご注意ください。 また、記載漏れや内容不備がある場合には、認定までに時間がかかりますので、申請書提出前に入念にご確認をお願いします。 |
詳しく中小企業庁のホームページをご覧ください。
◆経営力向上計画の認定・固定資産税減免にかかるスケジュールについて(重要)
H28年12月31日までに取得した設備(H29年1月1日時点に所有する資産として申告)で、H28年12月31日までに認定を受けた場合は、H29~31年度の3年間固定資産税が軽減されますが、H28年12月31日までに取得した設備(H29年1月1日時点に所有する資産として申告)で、H28年12月31日までに認定を取れなかった場合は、固定資産税の軽減はH30~31年度の2年間となります(固定資産税の賦課期日は毎年1月1日となるため、機械装置が事業の用に供することができる状態になった後、年末までに認定が受けられない場合の減税期間は2年間)。
詳しくはこちらをご覧ください。