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2020.02.28

新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策について(セーフティネット保証4号の指定)

 新型コロナウイルス感染症により売上高等が減少している中小企業者・小規模事業者への資金繰り支援措置として、「セーフティネット保証4号」の発動が3月2日より行われます。

1.制度概要

 自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の

 円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める

 場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度。

 

 2.対象中小企業者

 (イ)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。

 (ロ)災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して

    20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少する

    ことが見込まれること。

 3.内容

  一般保証限度額2億8,000万円以内 に加え、別枠で保証限度額 2億8,000万円以内

【ご参考】

 新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策を講じます(セーフティーネット4号の指定)

 (2月28日 経済産業省HP)

 https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200228001/20200228001.html

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