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2020.04.07

令和2年度島根県事業承継新事業活動等支援補助金の公募について(島根県中小企業課より)

 本補助金は、中小企業の事業承継を計画的に進めるための取り組みや事業承継を契機とした新たな取り組み等をする事業者等を支援することにより円滑な事業承継を促進し、地域経済を支える県内中小企業の維持及び発展を目的とし、その取り組みを支援します。

○公募期間:・(新商品・新サービス開発事業 ・販路開拓事業 ・小規模事業者企業価値向上事業)  令和2年4月1日(水)~5月13日(水)

○補助対象者

 以下の要件と「島根県事業承継新事業活動等支援補助金一覧表」の各事業区分の要件を満たすこと

 ・中小企業基本法第2条第1項に定義する者のいずれかであるもの。 ただし、小規模事業者企業価値向上事業に申請する場合は小規模事業者であるもの。

 ・事業承継実施事業、人材育成事業、新商品・新サービス開発事業及び販路開拓事業を実施しようとする後継者又は後継予定者は、令和2年4月1日時点で65歳未満であること。

 ・小規模事業者企業価値向上事業を実施しようとする代表者は、令和2年4月1日時点で50歳以上であること。

 ・島根県内に主たる事業所又は工場を有するもの

 ・みなし大企業でないこと

 ・島根県税の滞納がないこと

 ・暴力団又は暴力団員に関する以下の要件を満たすこと。 

 法人等が、暴力団ではないこと。 

 法人等の役員等が暴力団員ではないこと、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を経営に関与させている事業者でないこと。 

 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を もって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていないこと。 

 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的又積 極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していないこと。 

 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に批判すべき関係を有していないこと。

 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項 に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行う事業者でないこと。また、これらの営業の一部を受託する事業者でないこと。

 ・競輪・競馬等の競走場、競輪・競馬等の競技団、芸ぎ業(置屋、検番を除く。)、又は娯楽に付帯 するサービス業のうち、場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業を行う事業者でない こと。 ・宗教、政治・経済・文化団体を行う事業者でないこと。

 ・公序良俗に問題のある事業又は公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される 事業でないこと。

 ・日本標準産業分類大分類における農業、林業及び漁業を行う事業者でないこと。

 ・補助事業が国又は県の他の補助金等を活用する事業でないこと。

 ・支援機関による支援体制が整っていること。 


○事業区分・対象経費等・対象者・補助率・補助上限についてはこちらをご確認下さい。


○要領等詳細につきましては島根県中小企業課HPをご確認下さい。

 

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