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2021.11.11

雇用保険マルチジョブホルダー制度について(島根労働局より) ~ 令和4年1月1日から65歳以上の労働者を対象に「雇用保険マルチジョブホルダー制度」を新設します~

 <適用要件>
 ・複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
 ・2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
 ・2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること

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